よくあるお問い合わせ
損害賠償請求とは
慰謝料の相場はいくらですか
慰謝料の金額は、加害行為や債務不履行の内容、加害行為等の態様や期間、被害の程度、被害者の社会的立場、被害者の落ち度など様々な事情を考慮して、最終的には裁判で決めることになります。事案に応じて、さまざまな事情がありますので、一概に、いくら位ということを言うことはできません。ただ、よくある事案の場合には、あるい程度の相場というのが裁判等によって形成されています。
例えば、交通事故の場合、ある程度の幅はあるものの、入通院期間や後遺障害等級によって慰謝料の金額の相場が決まっています。交通事故以外の場合であっても、ケガをさせられたことによる損害賠償請求ということであれば、この交通事故の慰謝料の相場を目安として考えることができます。
また、浮気(不貞行為)の相手方に対する慰謝料の請求も、事案としてはたくさんあるためある程度の相場が形成されています。普通であれば、数十万円~200万円程度です。これも不貞行為に至った経緯、不貞行為の期間、不貞行為の内容・頻度、不貞行為の結果、夫婦関係破綻への影響の程度など、さまざまな事情を考慮して決めることになります。場合によっては、300万円~500万円以上の慰謝料が認められるケースもなくはありません。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
損害額を計算し、わかりやすくご説明します
裁判になった場合を想定し、どのような損害について、最大限どのくらいまでの損害額を請求できるのかを計算し、ご依頼者にわかりやすくご説明します。
「損害賠償請求とは」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。