よくあるお問い合わせ
労災・過労死の問題
過労死だと証明するにはどうしたらいいですか
厚生労働省が定めた過労死認定基準は、
- 発症直前から前日までに業務上異常な出来事に遭遇したこと
- 発症前の一週間に特に過重な業務に従事したこと
- 発症前の6か月間に、1か月間の時間外労働が100時間を超える月がある場合
- 発症前の2~6か月の間の時間外労働時間が1か月平均80時間を超える場合
という厳しいものですが、実際の裁判例ではやや緩和されており、慢性的な蓄積疲労による影響も考慮されています。
上記基準に当てはまることを証明するためには、タイムカードや勤務日誌、本人の出退勤を示す交通機関のICカードの記録、本人のメールのやり取りや本人がしていた仕事の内容を示すもの(会議の資料や議事録、予定表、手帳など)、病院で診察を受けていたならばその診療記録などで証明することになります。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
労働災害についてアドバイスし、補償を請求してきます
労働災害の場合、そのケガが労働災害の適用のあるケガなのか、損害額はいくらになるのかといったことが問題になる場合があります。法律や裁判ではどこまでが労働災害となるのか、どこまでの補償が認められるのかをアドバイスし、正当な補償をするように求めていきます。
過労死について、会社の責任を追及します
過労の状態について会社が命じていた、会社が把握しながら放置したなど、会社に過失があると認められる場合には、会社の責任を追及し、会社に対して損害賠償を請求していきます。
「労災・過労死の問題」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。