よくあるお問い合わせ
労働条件について
「労働者」って誰のことですか
労働者とは、使用者(会社など)と労働契約(雇用契約)を結んで働いている人のことです。労働基準法では、①会社などで上司の指揮命令を受けて働いていて、②賃金を支払ってもらっている人が労働者とされています。正社員だけでなく、契約社員、期間雇用者、在宅勤務者、パート・アルバイト、日雇い労働者も労働者です。不法就労の外国人も労働者です。
これに対して、請負、委託、委任などの契約で働く人は労働者にはあたりません。しかし、最近では、「偽装請負」と言われるように、形式的には請負契約を締結しておきながら、実態としては労働者と変わらないケースが問題となっています。仕事の依頼を拒否する自由がない、他社の仕事を引き受ける自由がない、報酬が時間給、日給、月給など時間を単位として決められている、会社から個別具体的な指揮監督を受けていることなどの事実があれば、実質的には「労働者」であると認められる可能性があります。
実態は労働者なのに、請負を偽装され不当な扱いを受けているような場合は弁護士に相談するといいでしょう。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
労働者の権利を守ります
働く人たちが安心して生活していくことができるように、経営者が労働基準法や労働契約法に違反する不当な行為をした場合には、行為の取り消しを求めたり、損害賠償を請求したりすることによって、労働者の権利を守っていきます。
≪ 労働基準法とはどのような法律ですか | 雇用契約書を作るときに注意することはありますか ≫
「労働条件について」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。