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採用の問題
内定とは何ですか
企業の就職試験を受けて合格すると、採用内定通知がなされることが一般的です。書面でなされることが多いですが、メールや電話など口頭でなされることとあります。内容的には、「貴殿を採用することになりました。」という通知ととともに、勤務開始予定日などが記載されています。
採用内定の法的位置づけとしては、条件付きの労働契約が成立したといえます。たとえば、大学の卒業を条件として労働契約を締結したということになるわけです。条件付きとはいえ、いったんは労働契約が成立したことになりますから、企業の側が内定を簡単に取り消すことはできません。極端な経営不振や震災などの不測の事態で、すでに就業中の一般従業員も解雇しなければならないような事情がある場合には内定を取り消すことができます。また、内定後に、履歴書に虚偽の記載があることは判明した、何らかの犯罪行為を行った、健康診断の結果で業務に耐えられないような疾患が見つかった、内定段階では判明していなかった内定者の重大な問題が発覚したなどの場合にも内定を取り消すことができます。
逆に、内定者の側からは、解約の自由がありますので、雇用の期間の定めのない労働契約であった場合には、内定辞退を申し出て2週間経過すれば労働契約は自動的に解約されたことになります。
企業の側にしてみれば、内定は労働契約締結と同じ意味を持ちますので、慎重に決断する必要があります。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
労働契約の問題について適切にアドバイスします
労働契約については、民法に規定されているほかに、労働者を保護するために労働基準法、労働契約法といった法律によって契約内容に様々な規制があります。そうした法律の規制と異なる契約をした場合には、規制に反する、労働者に不利益な部分が無効とされる場合があります。労働契約が無効となったり、経営者と労働者との間で紛争を生じたりしないようにするためには、あらかじめ契約内容が法律に違反していないかをよく理解しておく必要があります。京都はるか法律事務所では、労働法に強い弁護士が、労働契約の問題について適切にアドバイスします。
「採用の問題」の質問一覧
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京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
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できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
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