よくあるお問い合わせ
任意整理とは
どうして返済額を減額できるのですか
任意整理によって返済を減額できる一番の理由は、多くの会社が、お金を貸すときに、法律上許されないほど高い利息を設定しているためです。
利息制限法という法律は、借りたお金の金額が100万円以上なら利息は年15%まで、10万円以上100万円未満なら年18%まで、10万円未満なら年20%までと決めています。けれども、多くの会社は、長い間、25%、29%、35%など、利息制限法が決めた利息を大きく超える利息をとってきました。多くの方は、これまで、高すぎる利息を払わされていたのです。しかし、最高裁判所は、利息制限法を超える利息をとってはならないと判断しました。そこで、今では、弁護士が、取引履歴を取り寄せて利息制限法の利息による計算をし、法律上返済が必要な金額を計算しなおして、その金額を返していく方法について交渉をすれば、会社側も応じてくるようになっています。
また、任意整理をすれば、多くの会社は、合意後の利息をカットすることにも応じます。
ですから、任意整理では、まず利息制限法の利息による計算をして、まだ返済が必要な金額だけについて、今後の利息はつけずに、返済をしていく方法についてあらたな合意をすることによって、返済額を減額することができるのです。
たとえば、5年前に100万円を借りて、利息は29.2%に設定されていて、今も合計90万円、月3万円の返済を請求されているとしましょう。この場合、会社側の請求する利息は、1年で292,000円です。けれども、利息制限法で許された利息は15%ですから、1年で150,000円です。その差額の142,000円は、利息として払ってきたことになっていますが、法律上は利息とすることができない金額ですから、借りた100万円の元金そのものを返したことになります。このように計算した結果、法律上返済が必要な金額として残っているのは、たとえば、18万円になったとしましょう。交渉によって、毎月月末までに1万円ずつを返済すれば、返済が遅れない限り、今後の利息はつけないと合意できたとします。すると、あなたの返済は、毎月1万円ずつ、1年半で終わることになるのです。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
任意整理の経験が豊富な弁護士が対応します
京都はるか法律事務所の弁護士は、これまで何百件もの任意整理を担当し、無理なく返済を続けるための合意をしてきました。これまでに任意整理をした会社には、アイフル(ライフ)、アコム、SMBC(三洋信販、プロミス、ポケットバンク)、CFJ(アイク、ディック、ユニマットレディース、ユニマットライフ)、シンキ(ノーローン)、新生フィナンシャル(レイク)などのサラ金業者や消費者金融のほか、アプラス、イオンクレジット、エポスカード(丸井、ゼロファースト)、オリエントコーポレーション、KCカード(楽天KC)、クレディセゾン(UCカード)、JCB、セディナ(クオーク、セントラルファイナンス、OMCカード)、ニッセン、ポケットカード、三菱UFJニコス(日本信販)、ライフカードなどの信販会社やクレジットカード会社もあります。
京都はるか法律事務所なら、任意整理を数多く経験している弁護士が対応します。
無理のない返済方法での合意をめざします。
借入債務については、まず、利息制限法に基づく計算をして本当に返済が必要な金額を確認します。そして、その計算金額を基準に返済総額の減額を求め、利息のカットも求めて、収入の範囲で無理なく返済を続けられるような返済方法の合意をめざします。
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「任意整理とは」の質問一覧
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京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
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- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
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