どんな場合に内容証明郵便を使うといいですか

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内容証明郵便とは

どんな場合に内容証明郵便を使うといいですか

内容証明郵便の4つの効果が期待される場合に、内容証明郵便を使うとよいでしょう。

1つめの確定日付を得る効果が期待されるのは、債権譲渡の通知をする場合などです。

2つめの法律的に重要な意味を持つ通知をしたことの証明を得る効果が期待されるのは、契約解除の通知、クーリングオフの通知、賃貸借契約更新拒絶の通知、時効中断の通知、債権放棄の通知などをする場合です。

3つめの心理的な圧力を加える効果が期待されるのは、貸金請求、売買代金請求、家賃の支払い請求、損害賠償請求、類似商号使用の差し止め請求などをする場合です。これらの請求をしたいと考えたときに、裁判までしなくとも内容証明郵便を送るだけで請求に応じてくる可能性がある場合には、まずは内容証明郵便を送ってみるとよいでしょう。

4つめの時効中断の効果が期待されるのは、時効期間が過ぎる間際に気づいた場合に、権利を主張することを相手に通知する場合です。たとえば、一般の個人からの貸金請求や売買代金請求は10年、会社からの貸金請求や売買代金請求は5年、加害者がわかっている場合の損害賠償請求は3年の時効期間を過ぎると消滅してしまいます。時効期間が過ぎるまで余裕がない場合には、とりあえず内容証明郵便を送って、そこから6か月以内に裁判などの法的措置をとることをお勧めします。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

ご依頼者の要望に応じた内容証明郵便を作成します

ご依頼者のお困りごとをお伺いし、その解決のためにどのような内容を請求すればいいのかを検討し、その請求にもっとも適した文面の内容証明郵便を作成して発送します。面倒な文章作成作業や発送作業もすべて京都はるか法律事務所で引き受けます。弁護士名を入れることで、内容証明郵便を無視していると、法的手続きをとられるかもしれないと考え、相手が対応してくる可能性も高くなります。

≪ 内容証明郵便にはどんな効果がありますか

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
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よくある質問
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こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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