よくあるお問い合わせ
告訴の取り消し
告訴を取り消すことはできますか
告訴は、公訴の提起があるまでであれば取り消すことができます。公訴の提起とは、検察官が裁判を起こすために「起訴状」という書類を裁判所に提出して、それが裁判所に受理されたときのことを言います。ただし、親告罪(告訴がないと起訴することのできない事件)の場合には、告訴が取り消されることで、起訴もできなくなりますので、刑事裁判になることはありませんが、親告罪以外の事件では、告訴は捜査を始めるきっかけにしか過ぎませんので、たとえ告訴を取り消しても検察官が裁判にすべきであると判断すれば公訴が提起されて、刑事裁判になることがあります。
告訴を取り消すことができるのは告訴した本人だけですので、例えば被害者である未成年者がした告訴を、法定代理人である親が取り消すことはできません。逆に、法定代理人である親がした告訴を、被害者本人である未成年者が取り消すこともできません。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
告訴の取消しについてアドバイスします
告訴の取消しは捜査や検察の処分に大きな影響を与えますし、いったん取り消すと、もう一度告訴することはできません。したがって、慎重に検討しなければなりません。告訴を取り消した際のメリット、デメリットをアドバイスして、本当に取消すのかどうかを一緒に検討していきます。
| 告訴を取り消した後で、もう一度、告訴することはできますか ≫
「告訴の取り消し」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
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4.弁護活動開始
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