個人再生をすると仕事ができなくなりますか

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個人再生のデメリット

個人再生をすると仕事ができなくなりますか

個人再生をしても、仕事ができなくなることは通常ありません。
自己破産をする場合には、保険の外交員や警備員など、自己破産の手続をしている人はできないという法律上の資格制限がある仕事に就くことができなくなります。けれども、個人再生では、そのような資格制限はありません。
また、個人再生をすると、官報に、個人再生をしたことが載ります。官報とは、政府が発行する新聞のようなもので、新しく法律を公布したことや個人再生や破産をした人の情報が載っているものです。けれども、官報は、図書館や大きな本屋などにしか置いてありませんし、毎回チェックしている人はごく限られています。そのため、官報に載っても、勤務先に個人再生をしたことが伝わる可能性はとても低いでしょう。
ただし、勤務先からもお金を借りている状態で個人再生の手続きをする場合は、勤務先からもお金を借りていると裁判所に届ける必要があります。その場合には、弁護士や裁判所から、勤務先に個人再生の手続きをしていることを連絡せざるをえません。したがって、勤務先からもお金を借りている状態で個人再生をすると、勤務先に個人再生をしたことが伝わります。
もっとも、個人再生をしたことを理由に解雇することは、法律に違反する可能性があります。ですから、個人再生をしたことを理由に解雇するような会社はないはずですし、もしあればすぐに弁護士に相談いただくことをお勧めします。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

個人再生や再生委員の豊富な経験をもつ弁護士が対応します

京都はるか法律事務所の弁護士は、これまで何十件もの個人再生を担当し、多くの方の生活を立て直すお手伝いをしてきました。また、裁判所に選ばれて再生委員をしたこともあります。個人再生を認めてもらうには、現在抱えている債務と持っている財産のすべてを正確に把握して、裁判所と再生委員に必要な説明をすることが大切です。京都はるか法律事務所なら、個人再生や再生委員を数多く経験している弁護士が対応します。

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京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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