勤や通学の際に通行していた隣地の所有者が替わってしまい、これからは通行させられないと言ってきました。どうしたらいいでしょうか

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通行権

通勤や通学の際に通行していた隣地の所有者が変わってしまい、これからは通行させられないと言ってきました。どうしたらいいでしょうか

使用貸借・賃貸借

隣地はあくまでも他人の土地ですから、本来であれば使用貸借や賃貸借といった契約や、少なくとも隣地所有者の承諾が必要です。

通行地役権

しかし、そのような場合でなくても、「通行地役権」という権利が認められる場合には通行することが可能です。「地役権」とは、他人の土地を、自分の土地の便益に供する権利をいい、他人の土地を通行するために設定された地役権を「通行地役権」といいます。この地役権の設定にも契約が必要ですが、契約書を作るような明示の契約でなくても、黙示の契約でもかまいません。
黙示の通行地役権の設定について、裁判例は「通行の事実があり通行地の所有者がこれを黙認しているだけでは足りず、さらに、所有者が通行地役権または通行権を設定し、法律上の義務を負担することが客観的に見ても合理性があると考えられるような特別な事情があることが必要」であるとしています。例えば、分譲地の形成された経緯などから、通路が分譲地の複数人の所有地で構成されていて、それぞれの所有者がお互いの土地を通行しあっているような場合であれば客観的に見ても合理性がある事情になるでしょう。

囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)

通行地役権が認められない場合でも「囲繞地通行権」が認められるのであれば、陳地を通行することができます。「囲繞地通行権」とは「他人の土地に囲まれて行動に通じない土地の所有者は、行動に至るため、その土地を囲んでいる田の土地を通行することができる」権利のことで、民法で認められています。他の土地に囲まれている袋地であって、他の土地を通行しないと行動に通じない場合であれば、他の土地にとって損害が最も少ない通行の場所・方法での通行が認められます。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

通行権を主張して、通行を認めるように求めていきます

どのような権限に基づいて通行することができるのかを検討し、隣地の所有者に対して通行を認めるように求めていきます。通行権の確認訴訟を提起したり、調停を起こしたりして解決を図っていきます。

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
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まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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