金銭消費貸借契約書(借用証書)にはどんなことを書きますか

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金銭消費貸借契約書(借用証書)にはどんなことを書きますか

お金の貸し借りを巡っては、いつ、いくらを貸したのか、貸したお金はいつ返済する約束だったのか、返済するときには利息も返済することになっていたか、もし期限までに返済をしなかったら遅延利息が付くことになっていたか、保証人がどこまでの責任を負うのかなどの点について、トラブルが発生する可能性があります。
そこで、金銭消費貸借契約書または借用証書には、まず、誰が誰に対していついくらを貸したのか、そのお金をいつ返済するのかを書く必要があります。一括返済ではなく分割返済でよいとするのなら、いつまでにいくらずつ返済するのかを細かく書いておきましょう。
また、返済するときには、貸してから返済するまでつけることができる利息もあわせて返済すべきとするのなら、その利息の金額または利率を書きましょう。ただし、貸したお金の金額が100万円以上なら年15%まで、10万円以上100万円未満なら年18%まで、10万円未満なら年20%までという利息制限法の制限内の利息にする必要があります。
さらに、期限までに返済をしなかったら遅延利息が付くことにするのであれば、遅延利息の金額または利率も書いてきましょう。遅延利息についても、貸したお金の金額が100万円以上なら年21.9%まで、10万円以上100万円未満なら年26.28%まで、10万円未満なら年29.2%までという利息制限法の制限は守る必要があります。
お金を貸すときには、保証人を付けることもよくありますが、保証人の契約は契約書を作らないと無効になります。ですから、契約書に、保証人の名前、保証人がどんな場合にどこまでの責任を負うのかははっきりと書いておきましょう。
これらの契約内容を書いたら、最後には、必ず、契約の日付を書いて、貸主と借主、そして保証人がいるのであれば保証人も署名と押印をするようにしましょう。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

安全性の高い金銭消費貸借契約書または借用証書を作成します

息制限法の制限にも配慮した上で、誰が誰に対していついくらを貸したのか、そのお金をいつ返済するのか、一括返済なのか分割返済なのか、利息や遅延利息を付けるならその金額または利率をどうするか、そして、保証人の名前とその責任の範囲などを漏れなく書いた金銭消費貸借契約書または借用証書を作成します。

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