損害賠償命令制度とは何ですか

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損害賠償命令制度とは何ですか

刑事裁判で、一定の対象犯罪について有罪判決が言い渡された後に、判決を言い渡した刑事裁判所がそのまま損害賠償命令の申立について審理して、損害賠償を命じる判決を出す制度です。検察官が起訴(裁判を起こすこと)から弁論(審理の終結)までの間に裁判所に申し出る必要があります。
この制度では、刑事裁判と同じ裁判官がそれまでの刑事裁判の結果(証拠書類や証人尋問、被告人質問など)を利用して、民事上の損害賠償についても判断してくれます。そのため、もう一度はじめから民事裁判を起こす必要がないので、民事裁判を起こすことによる費用や労力、時間を節約することができますので、被害者にとってはメリットのある制度です。裁判の期日についても、4回以内の審理期日で終わらなければならないとされていますので、通常の民事裁判と比べると審理期間も短いと言えます。
ただし、裁判所が下した決定に不満がある場合は異議を申し立てることができ、異議申立があった場合は、地方裁判所または簡易裁判所に通常の訴えがあったものとみなされて、通常の民事訴訟に移行します。また、4回以内の審理期間で審理の終結ができない場合も、通常の民事訴訟手続に移行します。

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よくある質問
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こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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