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刑事裁判・被害者参加制度
証人に尋問することはできますか
被害者参加をすると、被害者参加人(委託を受けた弁護士、国選被害者参加弁護士)は、情状証人に対して証人尋問をすることができます。例えば、被告人の親が証人として出廷し、「今後はしっかりと監督していきます。」という証言をしたような場合に、「これまでは監督していなかったのですか。」「被告人が夜出歩いていることは知らなかったのですか。」「これからは一緒に住むのですか。」「被告人がこっそり夜に出掛けていかないためにどうするのですか。」といったようなことを尋問し、安易に被告人をかばおうとする情状証人に厳しい質問をぶつけることができます。ただし、尋問できる事項は情状に関する事項に限定されており、有罪か無罪かといった犯罪事実に関する証人尋問をすることはできません。例えば、事件当時に被告人は犯行現場とは別の場所にいたと証言する弁護側証人に対して、尋問することはできません。
証人に尋問する場合、被害者本人としては直接質問をしたいという気持ちになると思いますが、どうしても感情が先走ってしまい、意見を押しつけたり、非難するばかりであったり、証人と口論になってしまうことも少なくありません。そのような尋問は気持ちとしてはわかるのですが、裁判としてはあまり意味がありません。どのような尋問をしたらいいのか、弁護士や検察官と良く打合せをしておくか、いっそ、弁護士に任せてしまう方が効果的です。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
効果的な証人尋問を弁護士がします
京都はるか法律事務所の弁護士は、刑事事件に強く、刑事裁判における尋問に習熟しています。被害者の方がどんなことを聞きたいのか、どんな結論を得たいのかということをお伺いして、その目的を獲得するためにもっとも効果的な証人尋問を、被害者の方に代わって行います。
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「刑事裁判・被害者参加制度」の質問一覧
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京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
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- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
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- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
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