就業規則にはどのようなことを書けばいいのですか

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就業規則にはどのようなことを書けばいいのですか

就業規則には、職場ごとの労働条件や決まりごとを定めます。具体的には、労働時間、休憩時間、休日、休暇、基本給、諸手当、賞与、退職、解雇、表彰、服務規律、懲戒事由・手続など、さまざまな労働条件を定めます。

必ず記載しないといけないこと

労働時間等

労働時間(始業、終業時刻)、休憩時間(休憩時間の長さ、与え方)、休日(所定休日の日数、与え方)、休暇(年次有給休暇、育児・介護休職、生理休暇、子の看護、介護休暇、年末年始休暇、夏季休暇、創立記念日等の休暇など)、交代勤務制

賃金

賃金の決定方法と計算方法、賃金の支払い方法、賃金計算の締切日、支払時期、昇給・昇格、降給・降格

定めがあるならば記載しないといけないこと

その他に書いてもいい事項

就業規則の目的、経営方針、従業員の心構え、企業の秩序維持、就業規則と法令との関係、労働基準法等で定められている事項の確認など、

就業規則に労働基準法などの法律に違反する事項が定められていた場合、その部分は無効になります。また、労働組合との間で定めた労働協約がある場合、労働協約が就業規則に優先します。個々の従業員と締結した雇用契約の内容と、就業規則が不一致の場合は、就業規則が優先されるのが原則です。しかし、雇用契約において、就業規則よりも従業員に有利な内容を取り決めた場合には、雇用契約の内容が有効となります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

就業規則の作成、変更についてアドバイスします

作ろうとしている就業規則の内容が労働基準法などの法律に適合しているか、作成・変更の手続きが法律に違反していないかを検討し、経営者と労働者の間で紛争が生じないようにアドバイスします。

≪ 小さな会社ですが、就業規則は必要ですか就業規則を作成、変更したいのですが、どうしたらいいですか ≫

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、
まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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