損害賠償請求事件(労災事故、学校事故、医療事故、浮気、その他)

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京都はるか法律事務所の取扱業務
損害賠償請求事件(労災事故、学校事故、医療事故、浮気、その他)

職場で上司から体の関係を求められて拒否したら、支店を異動させられてしまいました。通勤時間が長くなり、仕事を続けていくのも難しい状態です。会社の人事担当者に訴えたのですが、まともに取り合ってもらえません。もう、誰に相談したらいいのかわかりません。

子どもが学校で友達に殴られてケガをしてきました。子どものけんかと思っていたのですが、よく聞くと相手の子どもは以前からよく暴力をふるっていたようで、子どもは先生に何度も相談していたようです。相手の子どもの親からの謝罪もありません。

妻が浮気をしていました。相手の男性は妻の勤務先の同僚です。妻は、浮気をしたことを認めましたが、子どももまだ小さいので、もう一度やり直すことにしました。しかし、妻に夫も子どももいることを知っていながら関係を持った浮気相手の男は許せません。

京都はるか法律事務所では、このようなお悩みをお持ちの方からのご連絡をお待ちしています。

損害賠償事件は、誰に、どのような方法で、いつまでに、いくらを請求したらいいのか難しい問題があります。また、当事者がいくら主張していても、適当に受け流されてしまって話が進展しないことがよくあります。そうしたときには、弁護士を依頼して、法的手続きをとるという強い姿勢を示すことが必要です。

京都はるか法律事務所では、被った損害を確実に補償してもらうことができるように、迅速対応をモットーに損害賠償請求事件に取り組みます。まずはお気軽にお問い合わせください。

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、
まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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