浮気の場合、損害賠償請求はできますか

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浮気の場合、損害賠償請求はできますか

夫婦の一方に浮気(不貞行為)があったために夫婦関係が破たんし、離婚することになったような場合、浮気をした配偶者に対して慰謝料を損害賠償として請求することができます。離婚するに至らなかった場合でも、精神的苦痛を受けたということで慰謝料を請求することは考えられますが、夫婦としてやり直していく以上、夫婦間で損害賠償を請求してもあまり意味がないので、現実的には請求する事例というのは聞いたことがありません。
また、浮気をした配偶者に対してだけでなく、その浮気相手に対しても損害賠償を請求することができます。相手方に損害賠償が認められるためには、相手方が、「結婚している」という事実を知った上で男女関係に至ったということが必要です。つまり、配偶者が、独身であると偽って相手を口説いて、男女の関係になったという場合には、相手は不貞行為になるとわかっていなかったので過失がないということになり、損害賠償が認められません。また、浮気をする前から、夫婦関係がすでに破たんしていたということになると、浮気(不貞行為)が夫婦関係を破たんさせた原因ではないということになるので、やはり、損害賠償が認められません。
浮気相手に対する損害賠償は、夫婦が離婚に至らなかった場合(夫婦関係が破たんまでしなかった場合)であっても、浮気をされた配偶者は精神的苦痛を被ることとなりますので、慰謝料を損害賠償として請求することができます。もっとも、夫婦関係を破たんさせるまでには至っていないということで損害額(慰謝料の金額)が低くなります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

配偶者、浮気相手に損害賠償を請求します

夫婦関係を破綻させてこと、貞操権を侵害されたことに対する慰謝料を損害賠償として請求していきます。

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どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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