家族が後見人・保佐人・補助人ですが、ほかの人に変更できますか

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法定後見制度(後見・保佐・補助)の変更

家族が後見人・保佐人・補助人ですが、ほかの人に変更できますか

法定後見制度の利用が始まった後で、利用が始まるときに家庭裁判所が決めた後見人・保佐人・補助人をほかの人に変更することは可能です。
たとえば、重度の知的障害がある方について母親が後見人になったけれど、母親が病気で長期間入院することになり、後見人の仕事を十分にできない状態になった場合は、母親からその理由を説明し、家庭裁判所の許可をもらって、後見人を辞任することができます。その場合、母親は、辞任するのと同時に、新しい後見人を選んでもらうよう、家庭裁判所に請求します。たとえば、ご本人の兄が、母親に代わって後見人の仕事をすることができるなら、兄を新しい後見人選んでもらうよう、母親から請求するとよいでしょう。
母親の病気が重く、母親が辞任や新しい後見人選任の請求をできない場合は、兄から、家庭裁判所に、理由を説明して、母親を後見人から解任して自分を新しい後見人にしてもらうよう請求することもできます。 また、母親は後見人を辞めたいと思っていなくても、たとえば、母親がご本人の財産を使い込んでいるなどの不正が発覚した場合には、兄などのほかのご家族から、母親を後見人から解任するように家庭裁判所に請求することもできます。
後見人・保佐人・補助人の辞任・解任や変更については、家庭裁判所にどのように理由を説明するか、誰を新しい後見人・保佐人・補助人にするのがよいかなどをお悩みの方は、弁護士に相談されることをお勧めします。

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信頼できる方が後見人・保佐人・補助人に選ばれるよう家庭裁判所を説得します

その方の状態や希望に合った成年後見制度の利用を実現するために、信頼できる方が後見人・保佐人・補助人に選ばれるよう家庭裁判所を説得します。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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