遺産を分ける方法にはどのような方法がありますか

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遺産分割

遺産を分ける方法にはどのような方法がありますか

遺産を分ける方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。
現物分割とは、遺産をそのままの形で分ける方法です。たとえば、亡くなった父の遺産について、母は自宅の土地と建物を、長女はA銀行の預金を、次女はB社の株を取得するというように、父が残した財産をそのままの形で分ける場合です。現物分割は、亡くなった方の遺産をそのままの形で残すことができる点でよいのですが、相続人全員が納得できるようにきれいに分けることが難しいという難点があります。
換価分割とは、遺産をお金に換えて、そのお金を分ける方法です。現物分割では相続人全員が納得できるようにきれいに遺産を分けることができない場合などに行われます。たとえば、先ほどの例で、これまでも自宅に住んできた母が自宅の土地と建物を引き継ぐのは問題がないけれど、A銀行の預金は1000万円あるのにB社の株は400万円しかないので、すべてを現物分割にすると長女と次女の間で差が開きすぎるとして次女が納得しなかったとしましょう。この場合は、A銀行の預金を払い戻し、B社の株も売却して、合計で1400万円の現金に換えた上で、長女と次女が700万円ずつ分けることにすれば、次女の納得も得ることができます。換価分割は、このように分け方を微調整できるので全員が同意しやすくなるという点でよいのですが、分割する前の段階では換価手続きをすべての相続人が署名押印して行わなければいけないという難点があります。
代償分割とは、遺産をそのままの形で引き継ぐ相続人が、ほかの相続人に対して、その遺産の価格の一部をお金で支払うで遺産を分ける方法です。遺産があまり何種類もなく、換価するのも望ましくない場合などに行われます。たとえば、亡くなった父の遺産は自宅の土地と建物しかなく、相続人はその自宅で父と同居してきた長女と、自宅を出ている次女の2人だとしましょう。長女は、これまでどおり自宅に住みたいと希望していて、長女も次女も父との思い出がつまった自宅を売ることは希望していないとしましょう。この場合は、長女が自宅の土地と建物を引き継ぎ、その時価3000万円の半分にあたる1500万円を次女に支払うという方法で、遺産を分けることができます。代償分割は、現物分割や換価分割の不都合性をカバーできる点でよいのですが、相続人が代償を支払うためのお金を用意できなければならないという難点があります。
実際には、これら3つの方法をうまく組み合わせて、遺産分割が行われています。

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どうしても父の不動産だけは相続したい、不動産はいらないけれど預金がほしい、兄弟であまりもめたくないので早くすませたいなど、遺産分割に関するご希望はさまざまです。ご依頼いただいた方の希望をじっくりと伺い、できる限りご依頼いただいた方の希望に沿う形での遺産分割をめざします。

≪ 相続・遺言事件の審判はどこでやるのですか遺産分割した後で、新たな遺産が見つかった場合はどうなりますか ≫

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