損害賠償は、必ず、支払ってもらえますか

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損害賠償請求とは

損害賠償は、必ず、支払ってもらえますか

法律上、損害賠償を請求できる権利があるということと、現実に賠償金を手に入れるということは、別のことになります。いくら権利があっても、相手方が支払いをしてくれなければ、賠償金を手に入れることはできません。裁判をして、強制執行をしたとしても、相手方に財産が何もなければ差押えもできませんので、結局賠償金を手に入れることができません。
もっとも、交通事故であれば自動車保険、仕事中の事故であれば労災保険があります。医療事故の場合も、病院は損害保険に加入していますので保険の範囲内であれば保険金が支払われますし、病院の資力が問題になることもあまりありません。企業や国、公共団体が相手方である場合も、資力はあまり問題になりませんので、最終的に裁判で判決までいけば支払ってもらえる可能性が高いでしょう。
相手方が個人の場合(男女間のトラブルや犯罪などの損害賠償)には、相手方に財産がない場合もありますので、そのような場合には、たとえ満足のいく金額でなくても、確実に賠償金を受け取っておく方が結果として得になる場合が多いでしょう。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

もっとも合理的な解決方法をご提案します

トラブルの相手方の収入や資産といった経済力、保険の有無などを検討して、せっかく依頼していただいたのに費用倒れになってしまうことの内容にもっとも合理的な解決方法をご提案します。

≪ どんな場合に損害賠償請求ができますか損害賠償を請求するために、どのような準備が必要ですか ≫

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、
まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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