退職後、以前の会社でしていたのと同じ内容の仕事をすることはできますか

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退職の問題

退職後、以前の会社でしていたのと同じ内容の仕事をすることはできますか

会社に在職中は、就業規則や雇用契約書に競業するような仕事をしてはならないと定められていたり、あるいは、就職時にそのような内容の誓約書を書かされますので、それらに違反して競業するような仕事をすれば懲戒事由になります。
では、退職後はどうでしょうか。就業規則や雇用契約書に、退職後も競業するような仕事をしないという規定が書かれている場合もありますが、他方で、日本国憲法には職業選択の自由、営業の自由という権利がありますので、そうした人権を制約できるのかという問題もあります。少なくとも、就業規則等に記載がなければ、競業する仕事を制約することは不可能です。また、仮にそのような就業規則を定めていたとしても、例えば顧客名簿を持ち出して営業活動を行ったとか、極めて独自性の高い営業機密や営業ノウハウを持ち出して同じような仕事を始めたなどのケースでない限り、損害賠償が認められる可能性は低いと考えられます。
また、退職時に、同じような仕事はしません(競業避止義務)について誓約書を書いてもらうということも考えられますが、これも拒否されてしまえばどうしようもありません。(退職する従業員の立場からすれば、そのような誓約書を書くか書かないかは、まったく自由です。)

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労働問題については、民法に規定されているほかに、労働者を保護するために労働基準法、労働契約法といった法律によって契約内容に様々な規制があります。そうした法律の規制に反した場合には、不当労働行為とされたり、損害賠償の対象となったりするおそれがあります。経営者と労働者との間で紛争を生じたりしないようにするためには、あらかじめ労働関係法規に違反しないかをよく理解しておく必要があります。京都はるか法律事務所では、労働法に強い弁護士が、労働問題について適切にアドバイスします。

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どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
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もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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