勝手に離婚届を出されたらどうなりますか

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離婚の方法

勝手に離婚届を出されたらどうなりますか

勝手に離婚届を出されたとわかったら、すぐに本籍地の市区町村役場の戸籍課に連絡をして、その離婚届は無効だと伝えてください。離婚届が提出されても、戸籍簿に離婚したと記載されるまでは、離婚の効力は発生しません。そこで、離婚届が出されてもまだ戸籍簿に離婚したと記載されてなければ、本籍地の市区町村役場の戸籍課にその離婚届は無効だと伝えておけば、離婚届は受理されないことになります。
勝手に離婚届を出されて、戸籍簿に離婚したという記載もされてしまった場合には、法的手続きを取るしかありません。家庭裁判所に離婚無効の調停を起こします。調停で相手も同意をすれば、家庭裁判所が離婚無効の審判を出し、それによって戸籍が修正されることになります。相手が同意しなかったり、一度同意しても異議を申し立てたりした場合には、離婚無効確認訴訟を起こして争うことになります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

離婚に関するあらゆる法的問題に対応します

離婚するかどうかかは、結婚するかどうか以上に、あなたの人生を大きく動かす一大事です。離婚するかどうかという問題に直面したあなたが、できるだけ有利な条件のもとでこの問題に向かい合い、今後の幸せで安定した生活につなげることができるように、離婚に関するさまざまな法的問題に対応します。

≪ 思わず離婚届にサインしてしまいましたが、離婚届を出されないようにできますか

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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