後遺障害等級は誰が決めるのですか

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後遺障害が残った時、死亡した時

後遺障害等級は誰が決めるのですか

後遺障害等級は、損害保険料率算出機構というところが認定します。保険会社に、後遺障害診断書を提出すると、保険会社を通じて、この損害保険料率算出機構に書類が提出されて、後遺障害等級の認定手続きが始まります。提出された診断書だけでは判断が付かないことも多いので、保険会社が診察を受けていた病院に照会をしたり、カルテやレントゲン・CT画像などを入手したりして、損害保険料率算出機構に提出して等級認定のための資料とします。
後遺障害等級は、まず、この損害保険料率算出機構が認定するのですが、争いがある場合には、最終的には裁判所が判断することになります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

症状固定の段階で診断書をチェックします

症状固定したということになると、保険会社が「後遺障害診断書」という書類を病院でもらってくるようにと言ってきます。この「後遺障害診断書」をもとにして、後遺障害の有無、程度が判断され、逸失利益や慰謝料が決まってきます。ですから、「後遺障害診断書」がとても重要な書類なのです。ところが、医師の中にはその重要性を知らずに、適当な記載をしてしまう人もいます。そのような「後遺障害診断書」を保険会社に提出してしまうと、後遺障害が認定されなかったり、低い等級しか認められなかったりしてしまいます。そんなことにならないよう、京都はるか法律事務所では、「後遺障害診断書」を提出前にチェックし、必要な場合には、医師と面談して書き直してもらいます。

≪ 後遺障害等級とは何ですか後遺障害等級に不満がある場合、どうしたらいいですか ≫

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よくある質問
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こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

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