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刑事事件
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住居侵入、窃盗事件

窃盗前科のある被告人が、再び、京都市内の民家に侵入して、金品を盗んだ事件でした。前科はあったものの出所後は4年間まじめに働いていたこと、犯行に計画性がないことなどを主張し、検察官の求刑よりも減刑されました。

窃盗事件

家出中の被告人が、お金に困り、飲食店で隣の席に座っていた被害者のバッグを持ち去った窃盗事件でした。事件については認めていましたが、同じような窃盗事件で執行猶予中の事件であり、実刑は免れませんでした。計画性がないこと、すぐに被害品か返還され実被害がないこと、家族が被告人を見捨ててはいないことなどを主張し、早期の社会復帰ができるように求めたところ、検察官の求刑よりも減刑されました。

殺人事件

被告人が、愛人と一緒に生活したいと考え、ケンカの絶えない妻と、邪魔になる子どもの二人を殺害したという事案でした。検察官は、保険金目的の殺人だと主張し、死刑を求刑していました。保険金目的を否認するとともに、なぜ、普通の会社員であった被告人が妻子を殺すという行動にまで及んでしまったのかという心情を法廷で明らかにしていきました。判決では、保険金目的は否定され、被告人の追い詰められた心情にも配慮がなされ、更生可能性がないとはいえないとして無期懲役に減刑され、死刑判決が回避されました。

公然わいせつ事件

深夜の路上で、通行中の女性の後をつけて歩き、陰部を露出することを繰り返していた公然わいせつの事案でした。今後二度と同じことを繰り返さないことを誓約し、執行猶予付きの判決となりました。

強盗事件

コンビニ9店で強盗や窃盗を繰り返した連続強盗事件でした。弁護人として、大部分のコンビニと示談を成立させ、嘆願書を得たほか、事件の背景にあったギャンブル依存症を治す方法をご本人やご家族と一緒に考え、依存症治療施設に入所することを決めるなどした結果、検察官の求刑より減刑した判決となりました。

≪ 執行猶予判決を獲得

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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