自己破産をすると、仕事の制限があるのですか

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自己破産のデメリット

自己破産をすると、仕事の制限があるのですか

自己破産をすると、一定の資格が必要な職業に就くことができなくなります。
自己破産の手続きをしている間(同時廃止事件なら3,4カ月程度、管財事件なら半年から1年程度)だけ制限されるのは、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者などです。
弁護士、税理士、公認会計士などの職業は、自己破産手続きが終わった後も就くことができなくなります。
一方、会社の役員や医者、一般の公務員などは、自己破産をしても、資格の制限は特にありません。
自己破産をすると、官報に、自己破産をしたことが載ります。官報とは、政府が発行する新聞のようなもので、新しく法律を公布したことや個人再生や破産をした人の情報が載っているものです。けれども、官報は、図書館や大きな本屋などにしか置いてありませんし、毎回チェックしている人はごく限られています。そのため、官報に載っても、勤務先に自己破産をしたことが伝わる可能性はとても低いでしょう。
ただし、勤務先からもお金を借りている状態で自己破産の手続きをする場合は、勤務先からお金を借りていることも裁判所に届ける必要があります。その場合には、弁護士や裁判所から、勤務先に自己破産の手続きをすると連絡せざるをえません。したがって、勤務先からもお金を借りている状態で自己破産をすると、勤務先に個人再生をしたことが伝わります。
もっとも、自己破産をしたことを理由に解雇することは、法律に違反する可能性があります。ですから、自己破産をしたことを理由に解雇するような会社はないはずですし、もしあればすぐに弁護士に相談いただくことをお勧めします。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

自己破産や管財人の豊富な経験をもつ弁護士が対応します

京都はるか法律事務所の弁護士は、これまで何百件もの自己破産を担当し、多くの方の生活を立て直すお手伝いをしてきました。また、裁判所に選ばれて管財人をしたことも多くあります。自己破産をして免責を認めてもらうには、現在抱えている債務と持っている財産のすべてを正確に把握して、裁判所と管財人に必要な説明をすることが大切です。京都はるか法律事務所なら、自己破産や管財人を数多く経験している弁護士が対応します。

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こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

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