家庭裁判所の審判に参加することはできますか

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少年事件

家庭裁判所の審判に参加することはできますか

犯罪被害者は、家庭裁判所で次のようなことができます。

(1) 少年審判の開始が決定すると、事件の記録の閲覧・謄写(コピー)ができます。ただし、閲覧できるのは非行事実(犯罪事実)に関する記録の部分で裁判所が相当であると認めた部分に限られます。

(2) 意見の聴取
被害者やその親は、被害に関する心情その他の意見を裁判所に陳述することができます。陳述の方法は、裁判官が審判期日に聴取する場合、裁判官が審判期日外で聴取する場合、調査官が聴取する場合があります。

(3) 審判の傍聴
故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪、自動車運転過失致死傷等罪などの事件では、裁判所が被害者に審判の傍聴を許可する場合があります。被害者等の本人に弁護士が付き添って一緒に傍聴することもできます。

(4) 審判状況の説明
家庭裁判所から、審判期日における審判の状況について説明を受けることができます。審判の日時、場所、出席者、認定された非行事実、少年や保護者などの陳述の内容、処分結果などの説明を受けることができます。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

未成年者の事件についても詳しくご説明します

京都はるか法律事務所の弁護士は、未成年者の事件(「少年事件」といいます。)の手続きについても知り尽くしています。どのような手続きで処分されていくのか、その手続きの中で被害者はどんなことができるのかを詳しくご説明します。

≪ 犯人が未成年者の場合、裁判はどうなりますか

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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