アパートから出て行ってくれない人に対してはどうしたらいいですか

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賃貸借契約後の問題

アパートから出て行ってくれない人に対してはどうしたらいいですか

賃貸借期間が終わったり、家賃の滞納が3か月以上続いたために賃貸借契約を解除したりしたのに、アパートから出て行ってくれない借主に対しては、アパートから出て行くよう、明け渡しの請求をすることができます。
アパートの明け渡しを請求する方法としては、口頭で伝える方法、書面をFAXや郵便で送る方法などがあります。なかなか明け渡してくれない場合には、明け渡し請求したことを証拠として残すために配達証明付きの内容証明郵便で送るのがお勧めです。
内容証明郵便で請求しても明け渡しがない場合には、裁判によって、アパートの明け渡しを請求するのがよいでしょう。明け渡しを命じる判決が出てもアパートを出て行ってくれない場合には、判決によって、強制執行をすることができます。強制執行では、執行官が、強制的に借主の荷物をアパートから出して明け渡しを実現し、その費用を借主に負担させることができます。
賃貸借期間が終わってもアパートに居続けたことによって、ほかの人にその部屋を貸して得られるはずだった賃料が得られなかった分や、強制執行の費用などは、敷金から差し引くことができます。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

賃貸借契約締結後のトラブルに対処します

賃貸借契約は長期間の契約ですから契約中にいろいろなトラブルが発生してきます。雨漏りがしてきた、お湯が出ないといった家の修理の問題、賃料の値上げ・値下げ、家賃の滞納、水漏れを発生させてしまった、黙ってペットを飼っていた、居住用なのに店舗にしていた、敷金の返還、更新料の問題、老朽化してきたので取り壊したい、オーナーの交代など、いろいろな問題が生じます。そのような問題に対して、どのように対処すればいいのかをアドバイスし、深刻なケースでは弁護士が代理人となって相手方と交渉や調停、裁判をしていきます。

≪ アパートを壊すから出て行くよう言われたのですが、どうしたらいいですか

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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
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Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
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もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

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