賃貸借している家の修理は誰がすべきですか

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賃貸借契約後の問題

賃貸借している家の修理は誰がすべきですか

法律では、賃貸借している家の修理は貸主がすべきと決められています。
借主は、家を使う対価として、礼金や保証金を払った上で、毎月の賃料を支払っているのですから、貸主には、借主が家を使えるようにする義務が発生し、その義務の一部として、必要な修理は貸主が行うことになるのです。
貸主がなかなか修理をしてくれないので、やむをえず借主が自分で修理をしたという場合には、その費用を貸主に請求することもできます。
ただし、賃貸借契約で、一定の修理については貸主ではなく借主がするとか、一定の修理の費用は借主から貸主に請求することができないと決めようとする貸主もいます。そのため、賃貸借契約をする際には、修理が必要なときは貸主と借主のどちらが行うかを事前に十分確認しておくことが必要です。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

賃貸借契約締結後のトラブルに対処します

賃貸借契約は長期間の契約ですから契約中にいろいろなトラブルが発生してきます。雨漏りがしてきた、お湯が出ないといった家の修理の問題、賃料の値上げ・値下げ、家賃の滞納、水漏れを発生させてしまった、黙ってペットを飼っていた、居住用なのに店舗にしていた、敷金の返還、更新料の問題、老朽化してきたので取り壊したい、オーナーの交代など、いろいろな問題が生じます。そのような問題に対して、どのように対処すればいいのかをアドバイスし、深刻なケースでは弁護士が代理人となって相手方と交渉や調停、裁判をしていきます。

契約の途中で賃料を値上げしたり値下げしたりできますか ≫

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

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3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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