敷金、礼金、保証金とは何ですか

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不動産を賃貸借するとき

敷金、礼金、保証金とは何ですか

敷金とは、賃料の支払いが滞った場合や、借りた家を返すときに修繕費用が必要になる場合に備えて、貸主に預けるお金です。賃貸借契約が終わって家を貸主に返したときに余ったお金があれば、貸主から借主に返してもらうことになります。家を返すときに敷金で支払うことが必要となる修繕費用の範囲については、賃貸借契約書ではっきりさせておくことが必要です。
礼金とは、家を貸してもらうお礼として、借主から貸主に支払うお金です。学生が多い京都では、部屋を貸してもらうとともにいろいろ面倒を見てもらうことになることのお礼として大家さんに礼金を支払うことが広まったようです。お礼のお金ですから、礼金は、返ってくることが予定されていません。
保証金は、京都では、住居ではなく事務所などの賃貸借をするときに、敷金と礼金を兼ねたものとして必要とされることが多いようです。敷金と礼金を兼ねるものなので、礼金部分は返ってきませんが、敷金部分は家を返したときに余った分は残ってくることがあります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

賃貸借や売買についてアドバイスします

不動産の賃貸借は多くの場合は長期間にわたる継続的な契約です。いったん契約してしまうと契約期間内には簡単に解約することもできません。決して間違いが起こらないようにしたいものです。京都はるか法律事務所にご相談いただければ、賃貸借契約書や登記簿謄本などを見て、どのような点に注意したらいいのか、どのような点に問題があるのか、どのような点を不動産業者に確認したほうがいいかなど、ご相談者がしようとしている不動産の賃貸借契約についてアドバイスをさせていただきます。

≪ 賃貸借契約書の確認をしてもらうことはできますか

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、
まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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